宅建業免許の変更届

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管轄行政庁への届出

免許を受けた後、登録事項について変更が生じた場合には、大臣免許の場合は国土交通大臣へ、知事免許の場合は都道府県知事へ30日以内に届け出る必要があります。

また、新規免許申請中に変更事項が生じた場合は、管轄行政庁によって対応は異なりますが原則変更届は受け付けてもらえません。

申請書類を差し替えることによって受け付けてくれる土木事務所などもあります。

申請が必要な変更事項

申請が必要な変更事項は以下の通りとなります。

・主たる事務所の商号又は名称、従たる事務所の名称
・代表者及び役員(法人の場合)、従たる事務所の長
・主たる事務所、従たる事務所の専任取引主任者
・代表者、役員、従たる事務所の長、専任取引主任者の氏名
・主たる事務所、従たる事務所の所在地
・主たる事務所、従たる事務所の所在地
・従事者(宅建業に関わる従業員の変更など)

保証協会への届出

保証協会に加入している場合は、免許事項に変更があった場合は、管轄行政庁とともに保証協会への届出も必要となります。

「会員名簿台帳変更届」に必要書類を添付し、30日以内に所属支部長を経由して、保証協会に届け出ます。

申請が必要な変更事項

申請が必要な変更事項は以下の通りとなります。

・主たる事務所の商号又は名称、従たる事務所の名称
・代表者 (法人の場合)、従たる事務所の長
・主たる事務所、従たる事務所の専任取引主任者
・代表者、従たる事務所の長、専任取引主任者の氏名、住所、電話番号、取引主任者登録番号
・主たる事務所、従たる事務所の所在地、電話番号及びFAX番号
・主たる事務所の廃業及び退会・従たる事務所の事務所廃止
・会員権承継申請(組織替・相続・免許換)


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