宅建業免許の取得要件

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1.事業目的

宅建業免許の申請者が法人の場合、その法人の商業登記簿謄本の事業目的欄に宅建業を営むことが記載されていることが必要です。

記載がない場合は、事業目的の変更が必要になります。

記載例としては、「宅地建物取引業」「不動産の売買、賃貸及びその仲介」などが一般的です。

また、申請者の商号や名称が法律によって禁止されている場合も申請ができません。

2.事務所の設置

業(商売)を行うための事務所が必要となります。

事務所は継続的に業務を行うことができる施設で、かつ他の業者や個人の生活部分からの独立性が保たれる必要があります。

従って、他の法人や個人の事務所と混在している場合や、居住場所と混在している場合は免許を取得することはできません。

また、法人の場合には、登記簿謄本の本店が主たる事務所となります。

注意が必要なのは、支店がある場合です。

本店で宅建業の営業を行い、支店で営業していない場合

本店のみの宅建業免許を取得することで問題ありません。

本店で宅建業の営業をせず、支店で営業している場合

本店で営業せず支店で営業している場合には、本店も宅建業の「事務所」となってしまい、本店にも営業保証金の供託や選任の宅地建物取引士が必要となってしまいます。

3.専任の宅地建物取引士の設置

それぞれの事務所には、宅建業に従事する者5名ごとに1名以上の、有効な主任者証を持つ主任者を専任として配置することが義務付けられており、専任の取引主任者は、他の業者との兼務や兼業は基本的に禁止されます。

4.代表者及び政令2条の2で定める使用人の常駐

免許申請をおこなう代表者や代表取締役は、契約締結などの代表権の行使を行うため、事務所に常勤する必要があります。

代表者が常勤できない場合は、代表権行使を委任した政令2条の2で定める使用人を指定する必要があります。

5.代表者・法人の役員・政令2条の2で定める使用人・専任の宅地建物取引主任者の欠格要件該当の有無

宅建業法第5条には、「欠格事由」が規定されています。

代表者・法人の役員・政令2条の2の使用人・専任の宅建主任者が欠格事由に該当する場合には、宅建業の免許を取得することはできません。

また欠格事由の役員とは、取締役・執行役・相談役・顧問などをいい、常勤・非常勤は問いませんが、監査役は欠格事由の役員にあたりません。

以下の欠格事由に該当する人は5年間、宅地建物取引業免許を受けることができません。

  • 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合。
  • 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合。
  • 禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合。
  • 免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合。

以下の欠格事由に該当する人は宅地建物取引業免許を受けることができません。

  • 成年被後見人、被保佐人又は破産手続きの開始決定を受けている場合。
  • 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合。(暴力団の構成員である場合など)

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