免許換えとは?
一つの都道府県内で営業しておられた宅建業の事務所が、二つ以上の都道府県にまたがって事務所を増やされるような場合、宅建業免許の都道府県知事免許から国土交通大臣免許への免許換えの申請が必要となります。
一つの都道府県内にのみ宅建業の事業所がある場合 | 宅建業の知事免許が必要 |
二つ以上の都道府県に宅建業の事業所がある場合 | 宅建業の大臣免許が必要 |
例えば、京都府知事から免許を受けている宅建業者が他府県にも事務所を新設する場合などには、上記の免許換えの申請を行うことになります。
手続きの流れ
宅建業免許の免許換えは、次の手続き(①②)を同時に行う必要があります。
①変更届出書(事務所新設)の提出
現に免許を受けている都道府県知事に変更届出書を提出する必要があります。
- 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
- 添付書類
②国土交通大臣に対する申請書の提出
上記①の事務所新設の変更届出書の提出時に併せて、免許換えに係る宅建業免許申請書を国土交通大臣あてに申請する必要があります。
- 宅地建物取引業免許申請書及び添付書類等
法定手数料(大臣免許への免許換え)
免許換えの申請時に支払う法定費用として、登録免許税90,000円が必要となります。
登録免許税 | 90,000円 |
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※免許申請時に、窓口(行政庁)へ支払う手数料は、上記のとおりとなります。
必要な期間
大臣免許への免許換えが完了するまでには、約3ヶ月~4ヶ月程度の期間が必要となります。
免許換えサポート(知事免許⇒大臣免許)
宅建業免許の大臣免許への免許換えの手続き一切について、専門の行政書士がフルサポートいたします。
お客様は、本来の事業活動に専念していただいている間に、宅建業免許に係る申請書類の作成の収集、役所との打ち合わせや申請の代理など、免許換えに関する全ての手続きを代行します。
サービス内容とご利用料金
サービス | サービス料金(税別) |
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宅建業免許換えサポート | 160,000円 |
①申請書類の作成 ②添付書類の取得 ③行政庁との折衝 ④申請書類の提出の代理 |
※営業所数を3店舗以上追加される場合は、3店舗目以降の営業所数×30,000円の報酬額が別途必要となります。
※登記されていない証明書や身分証明書などの取得に係る実費、登録免許税などの管轄行政庁に支払う手数料は上記報酬額に含まれていません。
オプションサービス
保証協会加入 | 45,000円(税別) |
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宅建業免許の申請と同時に保証協会に加入する場合は、オプションサービスとして、加入申請手続きも代行しています。
※その他、営業保証金1000万円(保証協会加入の場合は営業保証金分担金60万円)が必要となります。
免許取得までの流れ
宅建業免許取得までの流れは、以下の通りとなります。
- お客さま:宅建業免許取得についての打ち合わせを行います。
- 行政書士:必要書類の作成・収集を行います。
- 行政書士:申請書類等へ押印をいただいた上で、申請を代行します。
- 行政書士:行政庁の審査期間を経て、免許通知を受け取ります。
- お客さま:営業開始。