宅地建物取引業の範囲
宅地建物取引業を営もうとする方、つまり不動産屋さんをするには、宅建業の免許が必要です。
宅地建物取引業者は、宅建業法で「宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」と規定されています。
つまり、免許を要する宅建業者とは、業(商売)として、他人の不動産を代理して販売したり、仲介して賃貸したりする場合には、宅建業の免許が必要となります。
そして、自分の不動産でも、業(商売)として売買や交換をする際には免許は必要ですが、賃貸するだけなら免許は必要ありません。
また、業(商売)として行わない場合には免許は必要ありません。
区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
---|---|---|---|
売買 | ○ | ○ | ○ |
交換 | ○ | ○ | ○ |
賃貸 | × | ○ | ○ |
※不動産賃貸業(貸家貸室業など)、不動産管理業(メンテナンス業など)、家賃徴収代行などの事業は、宅地建物取引業法の規定外となります。