宅建業免許上の支店・従たる事務所の設置

  • 不動産事業拡大のため、新たに事務所(営業所)を設置したい
  • 営業拠点のなる場所に不動産業の支店を出したい

既に宅建業免許を受けて営業中の不動産業者様が、上記のような支店・事務所の設置を行うにあたっては、必要な諸手続きが意外と煩雑で分かりにくいとお感じになる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

宅建業免許事業者が、新たな事務所や支店を本店と同一府県内に設置する場合、行政手続き的には宅建業免許の変更届が必要となります(別の都道府県に設置する場合は、知事免許から大臣免許への免許換え手続きとなります)。

加えて、たとえば新たな支店設置に伴い融資を検討する場合などは、その支店が登記されていることが前提となるケースもございます。このようなケースでは、宅建業免許の変更届のほかに、法務局での登記変更手続き(支店設置の登記)も合わせて必要です。

さらに、ハトマークやウサギマークなどの保証協会に加入している不動産業者様は、それらの協会に対しても新たな支店(事務所)設置の届出を行い、準会員等として入会手続きを進めることになります。

不動産業者様の支店開設を行政書士が支援

本サービスは、上記のように意外と重層的で手間のかかる、不動産会社様の新たな支店(従たる事務所)設置の諸手続きを、手続きに詳しい行政書士が代行・サポートさせていただくものです。

支店(従たる事務所)の設置を予定しているものの、何から手を付けてよいのかお困りの不動産業者様・ご担当者様は、当事務所まで一度ご相談ください。

支店開設サポートの内容

本サービスには、支店(従たる事務所)で営業が可能に至るまでに必要な、下記の手続きすべてを代行・サポートさせていただくサービスが含まれています。

支店・事務所新設に関するご相談
必要書類の収集
支店設置の登記 △※1
宅建業免許の変更届の作成
行政庁への提出
保証協会への提出 △※2

※1 新たに設置する支店(事務所)を登記上も支店として扱われる場合、つまり登記事項証明書を取得したときに正式な支店として記載されていることを希望される場合には、司法書士と連携の上、支店設置の登記も合わせて代行いたします。

※2 本店がハトマークやウサギマークなどの保証協会へ加入している場合は、新たに設置する支店(事務所)も同じ協会への入会手続きが必要です。

サービスの料金

不動産会社の支店(従たる事務所)新設の手続きは、すでに上記で何度か触れたように、支店登記を行うか否か、保証協会の準会員に入会する必要があるか否か等によって異なります。

そのため、正確な必要諸経費につきましてはお電話・ご相談の際にお見積いたしますが、概ねの目安としては以下のような金額になります。

報酬額 法定手数料等 合計額
宅建業免許の変更届のみ
保証協会の入会支援含む
支店設置の登記も含む

※支店設置の報酬額には、司法書士の登記変更に関する報酬額が含まれます。

支店(事務所)設置の流れ

ご相談 お電話・メールにて、不動産業者様の新たな支店・事務所設置についてご連絡ください。
お打合せ ご相談の内容等によって、そのままお電話っでお打合せをさせていただくか、または貴社に伺って直接にお打合せをさせていただきます。
必要書類の収集 お預かりした委任状をもとに、届出に必要な書類の収集を代行します。
届出書の作成 事務所新設の変更届を作成いたします。
書類への押印 作成した変更届へ押印をお願いします。
行政庁への届出 出来上がった専任の宅地建物取引士変更届を行政庁へ提出いたします。
保証協会への入会 必要がある場合は、保証協会への準会員等としての入会手続きもサポートいたします。

不動産業者様が支店を設置される際の注意点

支店(従たる事務所)として使うための物件も決まり、すぐ営業できるイメージが固まったとしても、支店(従たる事務所)設置の手続きは意外と手間がかかり、また事務所の要件などでひっかかって営業がなかなかスタートできないケースも散見されます。

政令使用人や専任の宅地建物取引士の設置

まず、新たに設置する支店(従たる事務所)には、代表取締役のかわりにその支店・事務所を管理監督する者として、政令使用人の設置が求められます。これは通常、営業所長や支店長を任命すればそれで問題はありませんが、この方の本籍地が遠方にあると、書類を郵送で取り寄せるのに日数を要することがあります。

また、新たな支店・事務所にも専任の宅地建物取引士の設置が義務づけられますが、こちらでよく問題が生じて手続きが止まってしまいやすいのが、宅地建物取引士としての勤務先変更の懈怠です。貴社の専任の宅地建物取引士として登録するためには、その前提として取引士の側で勤務先の届出がなされている必要がありますが、この手続きは意外と忘れている取引士さんも多いです。加えて、住所や本籍などに変更があったときにも、先に取引士としての登録情報を変更しておいて頂く必要があります。

支店の準備は整っているものの、取引士さんの情報書換がなされておらず手続きが止まってしまうというのは、本当によくあるケースなのでご注意ください。

支店・事務所としての要件を満たしているか

本店で初めて宅建業免許を取得したときと同様に、新たな支店・事務所を設置する際も、その支店・事務所が不動産業を行う上で適切かどうか、つまり宅建業免許上の要件を満たしているかどうかは行政庁・保証協会においてチェックが入ります。

本店の宅建業免許取得からかなり期間を経過した後の支店・事務所設置では、この「事務所の要件」のことをすっかり忘れてしまっている不動産業者様もいらっしゃいます。事務所独立性など免許要件を満たさない物件を先に契約してしまうと、支店設置の登記は可能であったとしても、宅建業免許等の行政手続きで不可とされてしまう危険もありますので、予め注意を要します。

支店で営業を開始できるようになるまでの日数

不動産業の新たな支店・事務所設置の手続きには、意外と日数がかかることが多いです。このあたりは管轄府県によっても異なりますが、行政庁の手続きが済んでも、保証協会の準会員としての入会手続きが完了し、分担金がしっかり納付された確認が取れるまで、営業が認められない判断をする府県も多いです。

「急ぎ新たな支店の用意をしたものの、営業が開始できるまで思わぬ日数がかかってしまった」という事態は起こりがちですので、こちらも予め注意しつつ、どれくらいの日数で営業を始められるかどうか、しっかり行政庁や保証協会などに確認を取っておくほうがよいでしょう。


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