宅建業免許を取得して営業中の不動産業者様が、同じ府県内で事務所を移転される場合、会社であればまず本店を移転する登記手続きが必要となります。
登記の申請に加えて、宅建業免許上は、事務所移転の変更届も管轄の行政庁や保証協会に提出しなければなりません。
登記変更、免許変更、保証協会への届出と、不動産会社の移転には3つの手続きが重なることから、日々の業務の合間に手続きを進めることは意外と手間のかかる作業となります。
不動産会社の移転手続きを行政書士がサポート
本サービスは、日々の不動産業に忙しくなかなか移転手続きまで手が回らない不動産会社様や、何から始めたらよいのか手続き自体に困惑されている不動産業者様に対して、不動産会社の行政手続に詳しい行政書士が手続を代行・サポートさせていただくサービスです。
移転登記も含め、司法書士とともに手続き全般をサポートいたしますが、「会社の移転登記は行ったが、それ以外の宅建業免許の手続きを頼みたい」といったご要望にも対応可能です。会社の移転でお困りの不動産業者様は、ぜひ一度、ご相談ください。
不動産会社の移転サポート
本サービスをご利用いただく場合、必要書類の収集や作成、各役所への申請など、煩わしい手続きはすべて代行・サポートいたします。お客さまは基本的に、委任状や出来上がった書類への押印のみで手続きを完了させることができるため、大幅な手間の削減が可能です。
会社移転に関するご相談 | 〇 |
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必要書類の収集や作成 | 〇 |
本店移転の登記申請 ※ | △ |
宅建業免許の変更届の申請 | 〇 |
免許証の書換申請 | 〇 |
保証協会への変更届の提出 | 〇 |
※本店移転の登記もあわせて、すべての手続き代行をご希望の場合は、司法書士とともに代行いたします。
サービス料金
会社の本店移転登記も含める場合
登記以外の宅建業免許に関する手続きを代行する場合
ご利用いただく場合の流れ
不動産業者として新たな所在地で適法に営業が行える状態に至るまで、手続きは以下のように進みます。
ご相談 | お電話・メールにて、不動産会社の移転についてご相談ください。 |
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お打ち合わせ | ご相談の内容等によって、そのままお電話っでお打合せをさせていただくか、または貴社に伺って直接にお打合せをさせていただきます。 |
必要書類の作成 | 当法人にて、移転手続きに必要な書類を作成します。 |
書類への押印 | 作成した書類をご確認いただき、問題がない場合は会社実印等で押印をお願いします。 |
法務局への登記申請 | 本店移転の登記を含めて代行をご希望の場合は、法務局へ本店移転の登記申請を行います。 |
行政庁への免許変更届 | 法務局の審査が完了し、登記事項証明書に新しい所在地が記載された後、管轄の行政庁へ宅建業免許の変更届を提出します。合わせて、旧所在地の記載された免許証を返納し、新たな所在地が記載された免許証が発行されるように「免許証の書換申請」を行います。 |
保証協会への変更届 | 全国宅地建物取引業協会、全日本不動産協会に加入されている場合は、行政庁への提出後すみやかに保証協会への変更届を提出いたします。 |
新しい免許証の受領 | 行政庁での審査完了後、新しい所在地の記載された免許証が発行されます。 |
他の都道府県へ移転する場合
上では、たとえば京都府内から京都府内の別の場所へ会社を移転するとか、大阪府内から大阪府内の別の場所へ会社を移転するなど、同じ府県内で不動産会社を移転する場合を前提とした手続きについてご案内しました。
もし、たとえば大阪府内から京都府内へ不動産会社を移転するとか、滋賀県内から奈良県内へ不動産会社を移転するなど、別の都道府県へ会社を移転させる場合は、上記のような宅建業免許の変更届ではなく、宅建業免許自体を別の都道府県から新たに発行しなおしてもらう「知事の免許換え」という手続きが必要となります。
この手続きは、転出する側の都道府県において未届の変更届があると(たとえば役員が交代したのに変更届を出していないなど)、免許換えの手続きを進めることができません。また、転出先の都道府県においても、新たにその都道府県の知事から免許証を発行してもらわなければならないため、手続き的には新規に免許を取得するのとほとんど同じ規模の書類や資料を求められることになります。
加えて、保証協会では分担金を別の都道府県の支部へ移転させる手続きも必要となるため、手続きが非常に煩雑となります。ここでは詳細を省きますが、もし他の都道府県に会社を移転させる手続きでお困りの不動産業者様がいらっしゃいましたら、一度、当法人までご相談ください。