政令使用人とは、宅建業法施行令第2条の2で定める使用人のことをいい、契約を締結する権限を有する者のことをいいます。
支店などで代表取締役などが常勤しない事務所には、支店長としてなど政令使用人を常勤させる必要があります。
但し、代表取締役などが常勤する事務所には、政令使用人を置く必要はありません。
事務所の体制 | 政令使用人の要否 | |
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本店 | 申請者である代表取締役が常勤する | 不要 |
申請者である代表取締役が常勤しない | 必要 | |
申請者である代表取締役が他法人の代表取締役と兼任する | 勤務形態で判断 | |
申請者である代表取締役が常勤する役員と兼務する | 勤務形態で判断 | |
本店以外 | 申請者である代表取締役が常勤する | 不要 |
申請者以外の代表取締役が常勤する | 必要 | |
選任の取引主任者が常勤する | 必要 |