- 社員が宅地建物取引士の資格を取ったので専任として登録したいが…
- 不動産業の従事者が増えたので専任取引士の追加申請をしたいが…
- 専任の宅地建物取引士が交代するが、どんな手続きが必要か
上記のようなお困りごとをおかかえではございませんか。
専任の宅地建物取引士の登録自体は、それほど難しい手続きではありませんから、書類を収集して届出書を作り、管轄の行政庁や保証協会などへ提出する作業は自社内で行っているという不動産業者様も多いことと思います。
しかし、頻繁に社員が入れ替わったり、支店(店舗)が多くてどの支店でどの取引士が専任登録されているのか長期的に管理していくことは、意外と手間だと感じる企業様もまた多いようです。
専任の宅地建物取引士の届出を行政書士がサポート
本サービスは、お忙しい不動産業者様に代わり、手続きに詳しい行政書士が迅速かつ正確に行政庁や保証協会への「専任の宅地建物取引士の変更届」を作成・提出代行させていただくサービスです。
本業が忙しく、行政手続きまでなかなか手が回らないという不動産業者様や、担当を設置しても移動や退職などで入れ替わってしまい、結局自社の宅建業免許の状況がどうなっているのかよくわからなくなってしまうという不動産業者様は、ぜひ本サービスの活用をご検討ください。
専任の宅地建物取引士の変更届サポート
本サービスをご利用いただくと、専任の宅地建物取引士の追加、交代、退任に伴う各種届出を、手続きに詳しい行政書士事務所がサポート・代行いたします。貴社に行っていただくことは、委任状や作成書類への押印、および新たな専任取引士を追加する際の略歴書の作成等のみとなり、手間を大幅に削減いただけます。
専任取引士の交代に関するご相談 | ○ |
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必要書類の収集(住民票や身分証明書など) | ○ |
変更届の作成 | ○ |
行政庁への提出 | ○ |
保証協会への提出 | △※ |
※必要な場合と不要な場合がありますので、ケースに応じてご対応いたします。
サービス料金
ご利用いただく場合の流れ
本サービスをご活用いただく場合、専任の宅地建物取引士の届出完了まで、手続きは以下のように進みます。
ご相談 | お電話・メールにて、専任の宅地建物取引士の変更届についてご連絡ください。 |
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お打合せ | ご相談の内容等によって、そのままお電話っでお打合せをさせていただくか、または貴社に伺って直接にお打合せをさせていただきます。 |
必要書類の収集 | お預かりした委任状をもとに、届出に必要な書類の収集を代行します。 |
届出書の作成 | 専任の宅地建物取引士の変更届を作成いたします。 |
書類への押印 | 作成した変更届へ押印をお願いします。 |
行政庁への届出 | 出来上がった専任の宅地建物取引士変更届を行政庁へ提出いたします。 |
保証協会への届出 | 必要がある場合は、保証協会への変更届の提出も行います。 |
専任の宅地建物取引士を追加する場合の注意点
専任の宅地建物取引士を新たに追加する場合、主に2つの点で手続きが止まってしまうケースが多いです。これから専任として追加を予定する取引士の方は、あらかじめ以下2点の登録・届出が済んでいるか、予めご確認いただくと安心です。
宅地建物取引士の登録が済んでいること
貴社の専任の宅地建物取引士として登録する場合、その取引士の方が「宅地建物取引士」として登録されている(有効な取引士証を持っている)ことが前提となります。
まだ宅地建物取引士の登録が済んでいない方に対しては、取引士の登録方法をご案内いたします。また、どうしてもご本人が忙しくなかなか取引士の登録ができないという際は、別料金にはなりますが、宅地建物取引士の登録手続きを当法人で代行させていただくことも可能です。
勤務先の変更届が済んでいること
宅地建物取引士としての登録が済んでおり、有効な宅地建物取引士証を所持している場合でも、貴社へ入社したことを(取引士として)届け出ていない場合、専任の宅地建物取引士として新たに追加することができません。
このような場合、取引士証を発行してもらった都道府県にて、先に「勤務先変更届」を提出し、取引士として特定の会社に勤めているという状態を作っておかなければなりません。
この際、もし取引士証の住所が以前の住所であり今は別の住所へ引っ越しているとか、結婚して氏が変わったとか、本籍地が変わったという場合には、勤務先の変更届と合わせてそれらの変更も行っておくようにします。
このあたりも、不慣れな方は手続きがわかりにくいかもしれませんので、合わせてご相談いただければ届出の方法をご案内いたします。