政令使用人とは?

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政令使用人とは、宅建業法施行令第2条の2で定める使用人のことをいい、契約を締結する権限を有する者のことをいいます。

支店などで代表取締役などが常勤しない事務所には、支店長としてなど政令使用人を常勤させる必要があります。

但し、代表取締役などが常勤する事務所には、政令使用人を置く必要はありません。

事務所の体制 政令使用人の要否
本店 申請者である代表取締役が常勤する 不要
申請者である代表取締役が常勤しない 必要
申請者である代表取締役が他法人の代表取締役と兼任する 勤務形態で判断
申請者である代表取締役が常勤する役員と兼務する 勤務形態で判断
本店以外 申請者である代表取締役が常勤する 不要
申請者以外の代表取締役が常勤する 必要
選任の取引主任者が常勤する 必要

 


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