専任の宅地建物取引主任者の勤務先登録
資格登録されている都道府県に免許された業者名(事務所名)と免許番号を「変更登録申請書」により届け出る必要があります。
宅建取引士は、自分で変更の届出を出す必要があり、専任でない取引士についても同様となっています。
宅建業免許の変更届
宅建業免許を受け、営業を開始した後、免許申請時の情報が変わった場合には、管轄行政庁へ変更届を提出しなければなりません。
届出が必要な変更
変更届が必要なのは、主に以下のような事項に変更が生じたときです。
- 商号(会社名)が変わったとき
- 主たる事務所の所在地が変わったとき(同一都道府県内での移転)
- 代表取締役や取締役、監査役等の役員が変わったとき
- 政令で定める使用人が変更・就任・退任したとき
- 専任の宅地建物取引士が変わったり、就退任したとき
- 不動産業の事務所を増床・減床(または部屋を追加・減少)するとき
- 支店や従たる事務所を設置したとき(本店と同一の都道府県内)
- 支店や従たる事務所を移転したとき
- 役員や政令使用人、専任の宅地建物取引士の姓名が変わったとき
変更届の提出期限
届出は、変更があった日から30日以内に行う必要があります。
営業開始後の義務
営業にあたっては、宅建業法を遵守するのは当然ですが、営業するための義務として以下のことを行う必要があります。
- 従業者証明書の交付、携帯、提示
- 従業者名簿の整備、保存、閲覧
- 業務に関する帳簿の整備、保存
- 業者票、報酬額票の掲示
- 主任者証の携帯、提示
いずれも怠ったり、虚偽があると行政処分等を受けることがありますので、注意が必要です。