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宅建業電子申請システムについて

宅建業電子申請システムとは

宅建業電子申請システムとは、宅建業者等から国土交通省及び都道府県に対して行われる、宅地建物取引業免許や宅地建物取引主任者登録に関する申請・届出等手続きをインターネットを利用して自宅やオフィスから行えるよう開発されたシステムです。

行政書士による代理電子申請

代理人が申請を行うためには、電子署名が必須となります。

代理による宅建業の電子申請の場合、宅建業電子申請システムでは、行政書士専用の電子証明書「ビジネス認証サービス タイプ1-G」の証明書のみに対応しております。

行政書士中川事務所では、タイプ1-Gによる電子申請代理サービスを提供しております。

お客様には、必要書類等の押印(一部添付書類の取得)のみを行っていただきのみで当事務所が代理電子申請を行います。

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対象となる手続

平成19年9月3日より運用開始された4手続

1.免許申請事項の変更の届出
2.業務を行う場所の届出(いわゆる【50条2項の届出】)
3.主任者の資格登録簿登録事項の変更登録申請
4.主任者の死亡等の届出

平成19年11月1日より運用開始された10手続

1,宅地建物取引業の免許新規申請
2.宅地建物取引業の免許更新申請
3.宅地建物取引業の免許免許換え申請
4.免許証の書換交付申請
5.免許証の再交付申請
6.営業保証金供託済の届出
7.廃業等の届出
8.主任者の登録申請
9.主任者の登録移転申請
10.宅地建物取引業保証協会の身分得喪の報告

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