免許を受けた後、以下の事項について変更が生じた場合、大臣免許の場合は国土交通大臣へ、知事免許の場合は都道府県知事へ30日以内に届け出る必要があります。
また、新規免許申請中の変更届はうけつけてもらえません。
・主たる事務所の商号又は名称、従たる事務所の名称
・代表者及び役員(法人の場合)、従たる事務所の長
・主たる事務所、従たる事務所の専任取引主任者
・代表者、役員、従たる事務所の長、専任取引主任者の氏名
・主たる事務所、従たる事務所の所在地
・主たる事務所、従たる事務所の所在地
・従事者
保証協会に加入している場合は、協会への届出も必要となります。
「会員名簿台帳変更届」に必要書類を添付し、30日以内に所属支部長を経由して、協会に届け出ます。。
・主たる事務所の商号又は名称、従たる事務所の名称
・代表者 (法人の場合)、従たる事務所の長
・主たる事務所、従たる事務所の専任取引主任者
・代表者、従たる事務所の長、専任取引主任者の氏名、住所、電話番号、取引主任者登録番号
・主たる事務所、従たる事務所の所在地、電話番号及びFAX番号
・主たる事務所の廃業及び退会・従たる事務所の事務所廃止
・会員権承継申請(組織替・相続・免許換)
