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免許後に必要な手続

1.専任の宅地建物取引主任者の勤務先登録

資格登録されている都道府県に免許された業者名(事務所名)と免許番号を「変更登録申請書」により届け出る必要があります。

宅建業取引主任者は、自分で変更の届出を出す必要があります。

専任でない主任者についても同様となっています。

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2.営業保証金の供託又は保証協会への加入

供託の場合

営業保証金の供託する額は、本店(主たる事務所)で1000万円、支店(従たる事務所)が1店舗増えるごとに500万円となっています。

免許後3か月以内に本店所在の管轄法務局に現金又は国債等有価証券を供託後に「営業保証金供託済届出書」を「供託書の写し」とともに提出します。

営業保証金法定金額
本店(主たる事務所)
1,000万円
支店(従たる事務所)
1店舗につき 500万円

供託についての手続は各法務局に、供託制度全般については、法務省ホームページをご覧ください。

協会加入の場合

(社)全国宅地建物取引業保証協会または(社)不動産保証協会のどちらかに免許申請後、加入の申込をした場合、営業保証金の供託は免除されます。

代わりに「弁済業務保証金分担金」を協会に納付することになります。

本店(主たる事務所)で60万円、支店(従たる事務所)が1店舗増えるごとに30万円となっています。

どちらの保証協会に入会した場合でも、供託金の免除だけではなく、様々な研修や苦情の処理、レインズが使用できるなどメリットも豊富なので、宅建業を始めるほとんどの方が、供託ではなく保証協会に加入しています。

加入の最終決定時に弁済業務分担金及び協会会費などの徴収がありますので、上記1.の手続も併せて行い、営業を開始することができます。
加入者については、原則としてそれぞれの協会から免許が交付されます。

弁済業務保証金分担金金額
本店(主たる事務所)
60万円
支店(従たる事務所)
1店舗につき 30万円

※分担金のほか、年会費などの諸経費が必要となります。

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3.営業開始

1.と2.の手続が終われば営業を開始することができます。
営業にあたっては、宅建業法を遵守するのは当然ですが、営業するための義務として以下のことを行う必要があります。

・従業者証明書の交付、携帯、提示
・従業者名簿の整備、保存、閲覧
・業務に関する帳簿の整備、保存
・業者票、報酬額票の掲示
・主任者証の携帯、提示

※いずれも怠ったり、虚偽があると行政処分等を受けることがあります。

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