政令使用人とは、宅建業法施行令第2条の2で定める使用人のことをいい、契約を締結する権限を有する者のことをいいます。
支店などで代表取締役などが常勤しない事務所には、支店長としてなど政令使用人を常勤させる必要があります。
但し、代表取締役などが常勤する事務所には、政令使用人を置く必要はありません。
| 事務所の体制 | 政令使用人の 要否 |
|
|---|---|---|
| 本店 | 申請者である代表取締役が常勤する | 不要 |
| 申請者である代表取締役が常勤しない | 必要 | |
| 申請者である代表取締役が他法人の代表取締役と兼務する | 勤務形態で判断 | |
| 申請者である代表取締役が常勤する役員と兼務する | 勤務形態で判断 | |
| 本店 以外 |
申請者である代表取締役が常勤する | 不要 |
| 申請者以外の代表取締役が常勤する | 必要 | |
| 選任の取引主任者のみが常勤する。 | 必要 | |
