宅建業免許登録ナビ

宅地建物取引業(宅建業)免許の登録手続を完全ナビゲート!!
関西一円の宅建業免許の登録・更新手続を完全代行!!

宅建業免許登録ナビ

ホーム>宅建業登録の概要>政令使用人とは?

政令使用人とは?

政令使用人

政令使用人とは、宅建業法施行令第2条の2で定める使用人のことをいい、契約を締結する権限を有する者のことをいいます。

支店などで代表取締役などが常勤しない事務所には、支店長としてなど政令使用人を常勤させる必要があります。

但し、代表取締役などが常勤する事務所には、政令使用人を置く必要はありません。

事務所の体制 政令使用人の
要否
本店 申請者である代表取締役が常勤する 不要
申請者である代表取締役が常勤しない 必要
申請者である代表取締役が他法人の代表取締役と兼務する 勤務形態で判断
申請者である代表取締役が常勤する役員と兼務する 勤務形態で判断
本店
以外
申請者である代表取締役が常勤する 不要
申請者以外の代表取締役が常勤する 必要
選任の取引主任者のみが常勤する。 必要
宅建免許の新規登録・更新登録を完全代行

このページのトップへ

お問合せ:075-752-7350お問合せフォーム
RSS

ご 案 内

新着情報一覧
犯罪収益移転防止法とは?
失敗しない宅建業の起業方法
よくある質問

宅建業(免許)登録の代行

宅建業免許登録申請代行サービス
宅建業免許更新申請代行サービス
宅建業免許変更申請代行サービス
宅建業免許換え申請代行サービス

宅建業(免許)登録の概要

宅地建物取引業(宅建業)とは?
免許の区分と有効期間
免許の要件
宅地建物取引主任者とは?
政令使用人とは?

宅建業登録の申請

免許申請の流れ
免許申請に必要な書類
申請手数料と登録免許税
免許後に必要な手続
免許の変更申請
免許の更新申請
宅建業の電子申請について

リ ン ク

宅建業関連リンク
相互リンクの募集
相互リンク

当事務所運営サイト

許認可.net
会社設立ナビ
NPO設立支援ナビ
旅行業登録ナビ
宅建業登録ナビ
探偵業届出ナビ
貸金業登録ナビ
京都建設業許可ナビ
建設コンサルタント登録ナビ
京都帰化許可申請サポート
認証制度サポート・京都
bottom