ホーム>宅建業登録の概要>宅建建物取引主任者とは?
宅建建物取引主任者とは、宅建建物取引主任者試験に合格し、取引主任者資格登録をし、取引主任者証の交付を受けている方のことをいいます。※有効期間は5年です。
宅建の試験に合格後、主任者資格登録(2年の実務経験または免除講習が必要)をして、宅建主任者証の交付を受けて初めて宅建取引主任者とまります。
宅建取引主任者は、専任の取引主任者とそれ以外として一般の取引主任者に分けることができます。
どちらも業務内容としては同じですが、専任の取引主任者は、業務に従事する状態が事務所ごとに「専任」でなければなりません。
・他の法人の代表取締役、代表者または常勤役員でなく、他の会社の会社員や公務員でないこと
・事務所の営業時間に勤務していること
・通常の通勤が可能な場所に住んでいること
専任の取引主任者は、ひとつの事務所において宅建業に従事する者5名に1名以上の配置が義務づけられています。
また、専任の取引主任者は成年者である必要があり、人数が不足した場合は2週間以内に補充しなければなりません。
宅建業の免許申請の際には、専任の取引主任者は、「宅建取引主任者資格登録簿」に勤務先名が登録されていない状態であることが必要になります。
「宅建取引主任者資格登録簿」は、会社が行う専任の取引主任者の変更届出がされても、その変更届出により自動的に変更されません。
会社などを退社して独立する場合など登録事項に変更があった場合には取引主任者本人で「宅建取引主任者資格登録簿」の変更申請を行い、登録されていない状態にする必要があります。
