ホーム>宅建業登録の概要>免許の区分と有効期間
宅建業免許の種類には、個人に与える個人免許と、会社に与える法人免許があり、その個人又は法人専属の免許であり、相続や売買はできません。
免許の区分には、一つの都道府県内のみに事務所を構えて営業する場合の都道府県知事の免許と、複数の都道府県にまたがって事務所を構えて営業する場合の国土交通大臣の免許があります。
また法人、個人のどちらでも知事免許・大臣免許を取得することができます。
| 免許権者 | 2以上の都道府県に 事務所を設置 |
1つの都道府県に 事務所を設置 | ||
|---|---|---|---|---|
|
法人 |
個人 |
法人 |
個人 | |
|
国土交通大臣 |
○ |
○ |
― |
― |
|
都道府県知事 |
― |
― |
○ |
○ |
宅建業の免許の有効期間は5年です。
この間に申請事項の変更があれば届出が義務付けられています。
詳しくはこちら⇒ 免許の変更申請
また、5年以降引き続き宅建業を営もうとする場合は、有効期間が満了する90日前から30日前までに、免許の更新申請を済まさなければなりません。
詳しくはこちら⇒ 免許の更新申請
