トップページ>ご案内>宅建業登録でよくある質問>50条2項の届出について
契約を締結する場合や申込みの受付を行う案内所などを設置する場合は届出が必要となりますが、一団の宅地又は建物の分譲をする場合の場所で単なる案内や広告宣伝のみを行う案内所などについては、届出は不要です。
ですが、その場所に掲げる標識には、「この場所においてした契約等については、宅地建物取引業法第37条の2の規定によるクーリング・オフ制度の適用があります。」と表示し、別に「この場所においては、広告、案内のみを行い、契約行為などは一切行いません。」という旨の掲示をする必要があります。
また、広告や案内のみを行うことができる場所で取り扱うことができる物件は、特定の1つの物件に限られますので、不特定多数の物件を扱う場所については、届出を行う必要があります。
ただし、人員を全く配置せず、広告の掲示、ビラの設置をしておくことのみに使用する場所がある場合、この場所は届出をしなくても構いません。
案内所での業務に売主の宅地建物取引業者が全く関わらない場合は、届出を行う必要はありません。
特定の物件に対して1つの案内所が原則ですが、案内所の建物内部をパーテーションなどで区切り、個別の案内所をして明確に区分されている場合には、1つの建物の中で複数の物件を取り扱うことができます。
専任の取引主任者の設置はそれぞれに必要となります。
