トップページ>ご案内>宅建業登録でよくある質問>選任の取引主任者の条件など
専任の取引主任者は、その事務所に常勤且つ宅地建物取引業務に専任である必要があります。
次のような方は、専任の取引主任者となることはできません。
・ 専任の取引主任者として設置された事務所以外の事務所で業務に従事をしている方
・ 兼業がある方
・ 他の法人や個人事業者の代表者となっている方
・ 同一法人の監査役となっている方
※他の法人の役員(取締役、監査役など)は兼務することができますが、その場合は申請書に、非常勤証明書を添付する必要があります。
退職した会社の手続きが完了していなくても、ご自身の宅地建物取引主任者資格登録を新たな勤務先に変更しておけば、専任の取引主任者になることはできます。
新たな勤務先で専任の取引主任者となる場合には、退職証明書や雇用保険の離職票など直前の勤務先を退職していることが確認できる書面を添付する必要があります。
できません。
有効期間中の取引主任者証の交付を受けている方のみが取引主任者としての業務(重要事項説明や契約書への記名・押印など)を行うことができます。
専任の取引主任者が取引主任者証をうっかり失効させてしまった場合などは、行政処分を受ける場合もあります。
会社法第335条第2項によれば、監査役は会社又は子会社の取締役や使用人などを兼ねることができないとなっています。
また、監査役は取締役の職務執行を監査し、会社の業務や財産を調査するため、その会社の業務に従事することはできません。
ですので、従事者は同一法人の監査役を兼ねることはできません。
