トップページ>ご案内>宅建業登録でよくある質問>変更の届出や廃業について
次の3つの場合のみ「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」を省略することができます。
@ 法人の役員の役名が変更する場合(例 代表取締役から取締役への変更、監査役から取締役への変更など)
A 政令使用人が従事する事務所を変更する場合(例 乙店から甲店など)
B 専任の取引主任者が従事する事務所を変更する場合(例 本店から営業所など)
※ 履歴事項全部証明書(登記事項証明書)、略歴書、誓約書、専任の取引主任者設置証明書などは省略できません。また法人の役員が新たに専任の取引主任者となった場合などは、添付資料は省略できません。なお、略歴書には職歴をもれなく記入してください。
@新たに専任の取引主任者に就任した方が登録を受けている都道府県に、新たな従事先を変更登録を行います。
A住所や本籍などに変更があった場合も、事前に変更登録をしておくことが必要です。
B宅地建物取引業者が専任の取引主任者が就任する旨の変更の届出を行ってください。
まず、法務局で代表者変更登記を行い、その後、あらためて廃業等届出手続を行う必要があります。
一般的な2度目の不渡りを出したための倒産の場合など、法人が存在している場合は、「廃止」を理由とした廃業等届出を行う必要があります。
なお、法人を清算した場合などは、以下の方が廃業の届出を行う必要があります。
| 廃業の届出が必要な事由 | 届出を行う者 |
|---|---|
| 個人業者の代表者が死亡した場合 | その相続人 |
| 法人が合併により消滅した場合 | その法人を代表する役員であった者 |
| 宅地建物取引業者が破産した場合 | その破産管財人 |
| 法人が合併及び破産以外の理由により 解散した場合 |
その清算人 |
| 宅地建物取引業を廃止した場合 | 代表者 |
