トップページ>ご案内>宅建業登録でよくある質問>免許更新申請について
同時に手続を行うことは可能です。
同時に行う場合は、更新申請と変更の届出に共通する添付書類は更新申請書にのみ添付し、変更の届出にのみ必要な添付書類のみを変更届出書に添付してください。
なお、変更の届出は、変更が生じた日から30日以内に行わなければなりません。
免許の有効期間満了日の30日前が管轄行政庁の閉庁日(土曜日、日曜日等の休日)の場合、翌開庁日までに更新申請書を提出してください。
例えば、土曜日が30日前の場合は、翌週の月曜日に書類を提出できれば大丈夫です。
免許の有効期限は5年です。更新手続きは有効期限満了の90日前から30日前までです。
申請が免許の有効期間満了日を一日でも過ぎた場合には、如何なる事情でも更新の免許申請としては許可されません。
新規の免許申請として申請し直すことになります。
法人税の納付すべき税額が「無」という証明書が発行されますので、それを添付する必要があります。
