トップページ>ご案内>宅建業登録でよくある質問>新規(免許換え)申請について
新規免許申請の手数料として33,000円(収入証紙)が必要となります。
なお、免許取得後は営業保証金を供託(主たる事務所1,000万円、従たる事務所1か所につき500万円)するか、宅地建物取引業保証協会又は全国不動産協会に加入(弁済業務保証金と入会金などの手数料で200万円前後必要)する必要があります。
まずは、法人設立登記を行う必要があります。
宅建業の新規免許申請は登記が完了してからになります。
なお、登記申請の際は、定款の事業目的欄に必ず「宅地建物取引業」を営む要旨の文言を入れてください。
A.宅建業免許の申請書類を提出した後、おおよそ2ヶ月半程度です。
中川事務所にご依頼くださると期間を短縮できます。
原則として一般の戸建て住宅やマンション等の集合住宅の一室(一部)を事務所として使用することは認められておりませんが、事務所として認識される程度の独立した形態を備えている場合には認められます。
A.個人で免許を取得していても、法人に切り替える場合には、免許を取り直す必要があります。
貸借対照表は資産状況を表すものであり、損益計算書は当期の収入支出などがなくても、その旨や繰り越し分を記載することができますので、休業していたとしても、両方とも必ず作成し提出する必要があります。
納税証明書は、税務署に提出した休業届の写しを添付することでも可能です。
なお、法人設立直後の新規免許申請の場合など、1期目の決算が完了していない場合は、開始貸借対照表を添付します。
まずは、本店を管轄する知事に対して、専任の取引主任者が退任する旨の変更の届出を行い、その後に支店設置の申請書の支店の欄に、専任の取引主任者の氏名を記入します。
支店が他府県の場合は、免許換えの申請になります。
免許申請書は主たる事務所(本店)の移転先の都道府県に提出します。
代表者、役員、政令使用人、専任の取引主任者などに変更がある場合(専任の取引主任者を新たに設置する事務所に異動させる場合なども含みます。)は、免許申請書を提出する前に、今現在免許を受けている都道府県に変更届出書を提出する必要があります。
なお、事務所の移転のみについては、変更の届出は原則として必要ありません。
