トップページ>ご案内>犯罪収益移転防止法施行
犯罪収益移転防止法は、犯罪組織によるマネーロンダリング(資金洗浄)防止を目的として平成20年3月に施行されました。
この法律によって、宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買において当事者となる場合又はその代理・媒介に係る業務を行うにあたり、@本人確認義務、A本人確認記録作成義務、B取引記録作成義務及び保存義務、C疑わしい取引の届出義務が課されることとなります。
※売買に係る業務を対象としているので、賃貸借に係る業務は、この法律の対象外となります。
対象となる取引(売買)において、宅建業者に課せられる義務は、以下の通りです。
@確認すべき事項
個人の場合:氏名、住居、生年月日
法人の場合:名称、本店又は主たる事務所の所在地、代表者等の取引担当者個人としての確認事項
A確認に用いる書類
個人の場合:下記のいずれか1つが必要です。
・宅地建物取引主任者証
・印鑑証明書(契約書に押印したものに限る)
・運転免許証
・パスポート
・外国人登録証明書など
法人の場合:下記の全てが必要です
・登記簿謄本
・印鑑証明書
・取引担当者の本人確認書類
・本人確認を行った者の氏名
・本人確認記録の作成者の氏名
・本人確認書類の提示を受けた日付と時刻
・本人確認を行った取引の種類
・本人確認を行った方法
・本人確認資料の名称・記号番号等
・本人特定事項(@の本人等か確定すべき事項)
取引又は代理等の日付、種類、財産の価値、財産の移転先を特定する事項を記録します。
本人確認記録保存期間は取引終了日から7年間。
取引記録保存期間は、取引等が行われた日から7年間(宅建業法は事業年度末から5年間)です。
疑わしい取引の届出義務
不動産の売買等において収受した財産が犯罪の収益である疑いがある場合などには、監督官庁へ届け出る必要があります。
なお、監督官庁への届出となりますので、国土交通大臣免許の場合は国土交通大臣宛て、都道府県知事免許の場合は都道府県知事宛に届け出ます。
